2009年11月4日水曜日

木造住宅「法改正により」も増築しやすくなりました

 M市に2階建ての増改築工事を進めています。

●増改築工事前の写真です (既存建物1986年)





●完成は2010年2月予定

 ● 国土交通省は、現行の建築基準法に適合しない既存不適格建築物に増築や改築を行う際、
既存部分の是正義務の一部を緩和する告示を改正、を9月1日付けで施工した、改正の主な狙いは 4号建築物(小規模な木造建築物)の増築等の促進だ。

2005年告示566号により、木造住宅の一体型の増築は、ほとんど増築は不可能であったが、これからは増築しやすくなるであろう。

 

当社では 
既存住宅検査・診断システム」第三者機関による、公正・中立なハイテク機器による検査・診断を行い、検査報告書の提出により適切でお施主様納得のリフォーム(増改築)工事を行って行きます。


●今回の既存住宅検査・診断状況


既存不適格建築物とは建築したときは建築基準法またはこれに基づく命令、条例に適していた建築物で、建築後に行われた法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物のこと。
(2000年6月施工の建築基準法の仕様規定で設計されたものは現行の建築基準法に適合)

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